名古屋工学院専門学校 校友会

プライバシーポリシー

個人情報保護規則

第1条(根拠) この規則は、「個人情報の保護に関する法律」および「文部科学省告示第161号」に定める事項に基づいて、名古屋工学院専門学校校友会における会員などに関する個人情報の適正な取り扱いを確保するための事項について定める。

第2条(目的) 名古屋工学院専門学校校友会における個人データを取り扱う者の遵守すべき事項を定めることにより、会員などの個人の権利利益を保護することを目的とする。

第3条(利用目的の特定と制限) 個人データを取り扱う者は、その利用目的を本人に特定しなければならない。

  1. 利用目的の特定に当たっては、単に抽象的、一般的に特定するのではなく、本人が、取得された個人情報が利用された結果が合理的に想定できる程度に、具体的、個別的に特定しなければならない。
  2. 個人データを取り扱う者は、第一項の規程により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人データを取り扱ってはならない。

第4条(本人の同意) 本人の同意を得るに当たっては、本人に当該個人情報の利用目的を通知し、 又は公表した上で、本人が口頭、書面などによりその個人データの取扱いについて承諾する意思表示を行うことが望ましい。

第5条(安全管理措置) 個人データを取り扱う者については、氏名およびその権限を明確にしなければならない。

  1. 個人データについては、その取り扱いについての権限を与えられた者のみが業務の遂行上必要な限りにおいて取り扱わなければならない。
  2. 個人データを取り扱う者は、業務上知り得た個人データの内容をみだりに第三者に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その業務に関わる職を退いた後も同様とする。

第6条(業務の委託) 個人データの取り扱いの全部または一部を委託する場合は、 
個人データの安全管理について十分な措置を講じている者を委託先として選定しなければならない。

  1. 委託をするに当たっては、次に掲げる安全管理のために講ずべき内容が、委託契約において明確化されていなければならない。

    • (1) 委託先において、その従業者に対し委託した個人データの取り扱いを通じて知り得た個人情報を漏らし、または盗用してはならないこと。
    • (2) 委託した個人データの取り扱いを再委託する場合は、校友会へその旨文書を持って報告すること。
    • (3) 委託契約期間などが明記されていること。
    • (4) 利用目的達成後の個人データの返却または委託先における破棄もしくは削除が適切かつ確実になされること。
    • (5) 委託先における個人データの加工(委託契約の範囲内のものを除く)、改ざんなどを禁止し、または制限すること。
    • (6) 委託先における個人データの複写または複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするものを除く)を禁止すること。
    • (7) 委託先において個人データの漏えいなどの事故が発生した場合における校友会への報告義務を課すこと。
    • (8) 委託先において個人データの漏えいなどの事故が発生した場合における委託先の責任が明確化されていること

第7条(第三者提供の制限) あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供してはならない。

第8条(被提供情報) 校友会が取り扱う個人データのうち、次に掲げる項目については、名古屋工学院専門学校が保有する個人データベースから情報の提供を受けるものとする。

  • (1) 会員の氏名
  • (2) 会員が卒業したときの学籍番号
  • (3) 会員が卒業したときの学科名
  • (4) 会員が卒業したときのクラス名
  • (5) 会員が卒業したときのクラス担任名
  • (6) 会員が卒業したときのクラス内出席番号
  • (7) 会員の住所(卒業時は保護者住所)
  • (8) 会員の電話番号(卒業時は保護者電話番号)
  • (9) 会員の勤務先
  1. 提供を受けるに当たっては、あらかじめ文書をもって名古屋工学院専門学校に依頼を行い、了承を得なければならない。
  2. 提供を受けた個人データに関しては、複写および複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするものを除く)を禁止する。
  3. 名古屋工学院専門学校から提供された個人データの再提供を行うに当たっては、あらかじめ文書をもって名古屋工学院専門学校の了承を得なければならない。ただし、個人情報の保護に関する法律第23条第1項第1号から第4号までに該当する場合を除く。
  4. 提供を受けた個人データの利用目的は、次の各号とする。

    • (1) 校友会会誌「かもめ」の送付
    • (2) 会員相互のコミュニケーション媒介
    • (3) その他校友会役員から会員への諸連絡

付則 1. この規則は平成18年4月1日より施行する。

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