名古屋工学院専門学校 校友会

校友会について

校友会会則

第1章 総則

第1条 本会は、名古屋工学院専門学校校友会と称する。

(事務所) 第2条 本会の事務所は、名古屋工学院専門学校(以下、工学院と略称する)内におく。

(目的) 第3条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、工学院の発展に寄与することを目的とする。

(事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号の事業をおこなう。

  • (1) 会員名簿の発行
  • (2) 会誌等の発行
  • (3) 本会のもとにある組織に対する援助
  • (4) 正会員および準会員の就職支援
  • (5) 会員相互の親睦
  • (6) 会員の慶弔に対する表意
  • (7) 奨学制度の運営 (募集停止中)
  • (8) 会員の表彰
  • (9) その他前条の目的を達成するために必要と認める事業

第2章 会員および組織

第5条(会員) 本会の会員は,次の各号に定めるところとする。

  • (1) 正会員
  • (2) 準会員
  • (3) 特別会員
  • (4) 賛助会員
  1. 名古屋無線電信学校、名古屋高等無線電信学校、名古屋電気通信工学院、工学院の卒業生および修了生(工学院に在職中の教職員を除く)を正会員とする。
  2. 工学院に在学中の学生は準会員とする。
  3. 工学院に在職中の教職員は特別会員とする。
  4. 本条第2項に規定する学校において、教職員であった者は、特別会員とすることができる。
  5. 本条第2項に規定する学校の卒業生に関連する事業所等の代表者は、賛助会員とすることができる。
  6. 本会の名誉を著しく毀損した会員は、役員会の承認を得て除名することができる。

(組織) 第6条 本会は、常任役員会が別に定める基準による校友会支部と同窓会により構成される。

  1. 校友会支部は、県単位または地域別に設置することができる。
  2. 同窓会は、当該同窓会の会則を定め、本会に加入することができる。
  3. 本会の運営について、常任役員会において必要と認める場合は、専門の委員会をおくことができる。

第3章 役員

(役員等) 第7条 本会に次の各号の役員をおく。

  • (1) 常任役員
  • (2) 役員
  1. 本会の支部長および同窓会代表者を役員とする。
  2. 役員を正会員から必要に応じて募集することができる。
  3. 常任役員は次の各号に定めるところとする。

    • (1) 会長   1名
    • (2) 副会長  若干名
    • (3) 幹事長  1名
    • (4) 幹事   15名 程度
    • (5) 書記   1名
    • (6) 会計   若干名
    • (7) 会計監事 2名
    • (8) 参与   若干名
    • (9) 相談役  若干名

(常任役員の選出) 第8条 会長は役員会にて選出する。

  1. 常任役員は、正会員または特別会員の中から、役員会の承認を得て、会長が委任する。

(常任役員の職務) 第9条 会長は本会を代表し、会務を総括する。

  1. 副会長は会長を補佐し、会長の会務遂行に支障があるときは、その職務を代行する。
  2. 幹事長は会務を統轄する。
  3. 参与は会務に参画する。
  4. 会計監事は財務状況を監査する。
  5. その他の常任役員は会務を分担し運営処理する。

(常任役員の任期) 第10条 常任役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

  1. 常任役員のうち、本会の体面を著しく損なうと役員会で認められた者は、任期にかかわらず解任することができる。

第4章 会議

(役員会) 第11条 役員会は、本会の最高議決機関とする。

  1. 役員会は、第7条第1項の常任役員および役員をもって構成する。
  2. 役員会は原則として毎年5月に会長が招集する。ただし会長が特に必要と認める場合には、臨時役員会を招集することができる。
  3. 役員会の議長は、会長が指名する。
  4. 役員会は、その構成員の過半数の出席により成立する。
  5. 役員会の議事は出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 ただし、会則の改正に関する議事については第30条に定めるところによる。
  6. 役員会の議事事項は、次の各号のとおりとする。

    • (1) 予算および決算の承認に関すること
    • (2) 事業の計画と運営に関すること
    • (3) 常任役員就任の承認に関すること
    • (4) 会員の除名または常任役員の解任に関すること
    • (5) 会費の改定に関すること
    • (6) その他、会長がとくに重要と認める事項
  7. 会長が必要と認めるときは、会員を役員会に出席させることができる。

(常任役員会) 第12条 常任役員会は、本会の最高執行機関とする。

  1. 常任役員会は、常任役員をもって構成する。
  2. 常任役員会は、必要に応じて会長が随時招集する。
  3. 常任役員会の議長は、原則として会長とする。 ただし、会長の判断により、会長が指名した者がつとめることを妨げない。
  4. 常任役員会は,その構成員の過半数により成立する。
  5. 常任役員会の議事は出席常任役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
  6. 常任役員会の議事事項は、次の各号のとおりとする。

    • (1) 事業の運営を専門の委員に委任すること
    • (2) 第16条に定める寄付金等の収受に関すること
    • (3) 支部の設置および同窓会の加入に関すること
    • (4) 役員の募集および選出に関する規則を制定すること
    • (5) 本会の運営上必要と認める規則等を制定すること
    • (6) その他、会長が会務の執行上必要と認める事項
  7. 前条第8項の規定は、常任役員会についても適用される。

(総会) 第13条 総会は必要に応じて会長が招集する。

  1. 総会の議長は会長が指名する。
  2. 総会の議事は、出席員数の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。

第5章 会計

(収入) 第14条 本会の収入は次の各号のとおりとする。

  • (1) 会 費
  • (2) 寄付金または補助金
  • (3) 資産から生じる果実
  • (4) その他の収入

(会費) 第15条 正会員は、別に定める額の会費を納めるものとする。

  1. 特別会員は会費を納めることを要しない。
  2. 既納の会費は返還しない。

(寄付金等の収受) 第16条 次の各号の収受には、常任役員会の承認を受けなければならない。

  • (1) 寄付金または補助金
  • (2) その他の収入

(予算および決算) 第17条 会長は翌年度の収支予算案を役員会に提出し、その承認を得るものとする。

  1. 会長は当該年度の収支決算を、会計監事の監査を受けたうえで役員会に提出し、 その承認を得るものとする。
  2. 前項の収支決算に必要な書類は、収支決算書とする。
  3. 役員会にて承認を得た当該年度の収支決算は、適切なる方法によって会員に通知しなければならない。

(会計・経理の手続き詳細) 第18条 本会の会計・経理の手続き・詳細に関する事項は、本則によるものの他、別に定める経理規則による。

第6章 校友会業務

(校友会業務) 第19条 校友会業務とは総会、役員会、常任役員会、支部長総会(懇親会を含む)、事業計画等に基づく業務をいう。

  1. 役員および特別会員が第20条以外で連続して4時間以上の校友会業務を行う場合は、一人当たり5,000円の日当を支給することができる。ただし、他の組織から手当等が支給されている場合は、支給しない。
  2. 本条2項に該当する者は、日当申請書を会長に提出して承認を得なければならない。

(出張業務) 第20条 本会の事業を行うにあたり、会長は常任役員および特別会員に出張を命ずることができる。

  1. 出張については別に定める出張規則による。

第7章 支部

(支部の設置) 第21条 第6条2項に関する支部の設置に関する事項は、 支部設置規則および同細則に定める。

第8章 同窓会

(同窓会の加入) 第22条 第6条3項に関する同窓会とは、卒業年度別、産業界、職場別、学科または分野別に組織された正会員(特別会員を含む)の会をいう。

  1. 同窓会の加入に関する事項は、同窓会加入規則に定める。

第9章 援助金

(援助金) 第23条 第4条(3)の事業は、本会が工学院または本会の発展に寄与すると認めるものに対し、相応の援助金を当てることができる。

  1. 援助金に関する事項は別に定める援助金規則による。

第10章 慶 弔

(慶弔) 第24条 第4条(6)の基準は別に定める慶弔規則による。

第11章 奨学金制度

(奨学金制度) 第25条 第4条(7)に基づき本会は工学院に在学する者または進学するものに対し、奨学金を貸与することができる。

  1. 奨学金制度に関する事項は別に定める奨学金貸与規則による。

第12章 表 彰

(表彰) 第26条 第4条(8)の表彰は会員および準会員に対して行う。

  1. 表彰に関する事項は別に定める表彰規則による。

第13章 個人情報保護

(個人情報の取り扱い) 第27条 本会は会員および準会員の個人情報を適切に扱い、会の運営にあたらなければならない。

  1. 個人情報保護に関する事項は、別に定める個人情報保護規則による。

第14章 電波学園姉妹校校友会との連携

(連携に関する規定) 第28条 第3条の本会の目的を達成するために、電波学園姉妹校校友会および電波学園姉妹校の卒業生との連携を図ることができる。

  1. 連携に必要な事項は、常任役員会で定める。

第15章 雑則

(会計等の年度) 第29条 本会の会計年度および事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の改正) 第30条 この会則の改正には、役員の4分の3以上が出席した役員会において、出席役員の4分の3以上の承認を必要とする。

(会員への周知) 第31条 会員に周知を必要とする事項は、所定の掲示板に公示するか、または会誌に掲載する。

(規則の設定) 第32条 本会の運営上必要があると認める場合には、常任役員会において、別に規則を定めることができる。

(施行期日) 付則

  • この会則は,告示の日から施行する。
  • この改正会則は、昭和49年4月1日から施行する。
  • この会則は昭和51年3月26日に改正し、昭和51年4月1日より適用する。
  • 名古屋電気通信工学院同窓会会則および同施行細則は昭和51年3月末日にて廃止する。
  • 平成3年4月1日より名古屋電気通信工学院校友会会則を名古屋工学院専門学校校友会会則とする。
  • 平成22年度から第25条の校友会奨学金貸与の募集を停止する。
  • 令和2年8月1日 第25条校友会奨学金貸与規定(細則)の一部を改正。
  • (校友会奨学金貸与規則第13条に緊急事態及び不測事態発生時の対処を追加し、奨学金の貸与ができるようにした。)
  • 令和2年8月1日 第26条校友会表彰規定(細則)の一部を改正。
  • この会則は、令和2年8月1日より施行する。

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